私は3月で雇用期間満了の為退職しました。今後はパートで働く予定なのでとりあえずは3ヶ月間、失業保険をもらうつもりです。そこで質問ですが、この失業中から夫の扶養に入ることは出来るのでしょうか?失業の金額にもよると聞いたことがあるので・・・ちなみに一日あたり3687円給付されるそうです。
税務上、雇用保険の支給額は非課税ですが、社会保険に対しては収入とみなします。
ついては、あなたが1~3月までに得た収入(退職金は含まない)とこの先年内中に受取る雇用保険の合計が130万円を超えるのであれば、扶養とはなれません。
受給日額についての要件も各健保で数字が微妙に違う(130÷360とか、130÷365とか)ようなので、ご主人の会社の健保組合に確認するのが一番だと思います。
健保によっては給付制限の3ヶ月間だけ入れるところもあるようです。
税務上の控除は年末調整時の申告となり、今は関係ないので、説明を省きます。(ちなみに、配偶者は配偶者(特別)控除で扶養という考えはありません)
12/6が、失業保険の最終認定日なのですが、11/28まで給付制限だった為
わずかな金額しかでないようです。内定が出て12/12より勤務なのですが
正直に言って再就職手当をもらうほうが良いでしょうか?
11月28日まで給付制限で、12月6日が失業給付の最終認定日、というのがよくわかりませんが、再就職手当をもらうかどうかは考え方次第です。

失業給付を受けてしまうと、雇用保険の被保険者期間はゼロになってしまいますが、雇用保険の被保険者でなくなった日から、再度雇用保険の被保険者となった間が1年以内であれば、新たに就職した先での被保険者期間が通算されますので、個人的には保険と言う性質から考えれば、受け取らずに被保険者期間を通算していった方が良いと思います。

ただし、そうするためには、基本手当も受け取らずにいないと、結局通算されなくなってしまいますので、6日の認定日と再就職する場合の入社日の前日でのハローワークでの続きの際に、基本手当を受け取らずにできるかどうか相談してみてください。もちろん、経済的に余裕がなくて、1円でもいいから受け取っておきたいという場合には、受け取った方がいいと思いますが。

ちなみに、次(なんかないに越したことはないですが)仮にまた離職して、新たに受給資格を得た場合、3年以内に再就職手当等を受け取っている場合には、再就職手当の申請はできません。

どっちが得かは考え方次第です。

補足について。
仮に再就職手当を申請して、受け取るのであれば、12月6日の認定日の分と、入社日が12日なら11日に手続きして、通常なら6日から11日までの6日間分の基本手当が出ます。

7日間で4万円くらいということは、基本手当日額は5,700円ちょっとですから、6日と11日に認定される支給日数は合わせて13日で、受け取る基本手当は7万4千円ちょっとというところです。

その状態で再就職手当を申請すると仮に支給日数が90日であれば、再就職手当が支払われる対象となるのは79日なので、基本手当日額を5,700円とすると、

79日×5,700円×0.6=270,180円
13日分の基本手当と合わせて、344,180円

基本手当を受け取らずに、90日分を再就職手当に充てると、

90日×5,700円×0.6=307,800円

です。

そのまま、何事もなく、無事に再就職先で過ごせば36,000円ほど少なくなります。

ただし、再就職先で再就職手当を受け取った後に、新たな受給資格のない退職をすると、元の受給資格で継続して受給することが可能ですが、前者であれば、基本手当の約60日分支払われていますので、残りの支給残日数は30日ありまでん。後者であれば54日分支給されていることになるので、支給残日数は36日分あります。まあ、6日ほどしか変わりませんが、一日でも長ければちょっとは安心でしょう。

ここの質問でも、再就職して再就職手当を受け取った後に自己都合による退職をしたという質問が結構多いので、そのあたりのこともお考えになって、どうするか決めてください。

失業給付を受け取るのであれば、前者で処理した方が受給額は大きくなります。

私が言いたいのは、失業給付を受け取るか、受け取らずに被保険者期間を通算して、将来に備えるかを考えたほうがいいですよと言う話です。補足の文面からして、お分かりだとは思いますが。
会社を退職した為主人の扶養に入りました。現在雇用保険の離職票待ちで届き次第失業保険の手続きにハローワークへ行く予定です。期間満了の退職の為おそらく待機期間7日間後に受給できると思いますが扶養に入っていると受給金額によっては扶養から外れないと受給できないと聞きましたので金額確定後扶養から外れて国民年金に加入しょうと思ってますが解釈に間違いないでしょうか?
大体あっていますが、
正確に言うと
扶養から外れないと受給できないのではなく、
受給中は扶養要件を満たしていないので、扶養抹消の必要があるのです。

受給金額は上の方の書いているとおり日額3612円以上の時に扶養ではいられません。
ですので、この額以上だったらご主人の扶養を外れて
国民年金と国民健康保険に加入してください。
退職後の傷病手当申請について教えて下さい。
4月下旬に病院にかかり、診断書が出されそのまま休職→1ヶ月程休みましたが、改善の見込みが無い為に5月21日で退職しました。
5月半ばに初めて傷病手当を申請し、振込が6月下旬でした。
受給が認められて安心したのですが、私はもう退職していて国保です。
受給が認められた期間は4月の初診日?5月の退職の期間でした。
その後の期間(5月退職後?6月下旬まで?)の分を申請したいと思い、ネットで調べてフラッシュメモリにPDFを保存し病院に持って行ったのですが…。
主治医に『退職しているのだから、それは違うかもしれないねー。それはあくまでも事業主向けでは?』と言われ、どうするべきなのか悩んでいます。

自分で書くところは自分で書いて申請している方もいますよね?それはまだ退職せずに休職中で、何度も申請してる方だけですか?

他の方の相談や、自分で調べたりしてみたのですがよく分かりません。
無知で恥ずかしいのですが、私は今後傷病手当は貰えないのでしょうか?

因みに前の会社は3年程勤務、社保でした。
事務の方には『退職後も傷病手当をもらうのは可能ですよ』と言われたのですが…調べた時にはあくまでも会社に所属していて休職していた期間の傷病手当、との事でもらえそうに無いのですが…

どうすればいいのでしょうか?
失業保険ももらえないですよね?

今は投薬治療も続いていて、完全に無職ですし手続きや今後の生活について不安でいっぱいです。

あと、他に申請するべき事や保険、手続き等あったら教えて頂きたいです。
最後迄読んで下さりありがとうございました、回答頂けると助かります。お願いします。
3年程度社保加入でしたら問題なく退職後も申請できます。(退職後の給付要件は被保険者期間が1年以上あればOK)

用紙も同じものを使い同様に記載し、同様に医師の記載。違うのは会社の証明欄が不要。(自分で書くとすれば、会社証明欄の適当な場所へ平成○○年○月○日退職とか書いておけば分かりやすいでしょう)

無茶苦茶な記入をしたり、平気で間違った書き方をしたりなどなど…無知で間違ったことを言う医者も多いですからね~

(補足)
>離職当日迄に受給
申請日や振込日ではありません。離職日が労務不能で欠勤し支給対象日であること。要は、離職日に対して支給されていることです。休職されていたまま離職されたんですよね?そうすると離職日に対して支給されていますよね?であれば条件を満たしています。

>もし申請可能であるなら、転居先の県への申請ですよね?
違います。どこに転居しても初回を申請されたところになります。

>離職していますので離職証明などのコピーを申請書と一緒に送るべきですか?
いりません。なぜなら会社の健康保険資格喪失手続きでご質問者さんが退職された届出は分かっているからです。

だいぶ混乱されているようですので、ご自身でお問い合わせをして不明な点を理解された方がいいでしょう。
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