川崎市国民健康保険 保険料について質問です。
会社の組合の健康保険に加入しています。①母を扶養しています。②6月に結婚しました。③9月末に退職します。
失業保険を受給するので夫の扶養にはすぐに入れないようで・・・
会社の健康保険の任意継続をすると月々16040円です。
川崎市国民健康保険料のほうが高いのでしょうか?ちなみに昨年年収190万。今年の1月~9月まで180万くらいです。住民税は1回のみの徴収で4000円でした。

よろしくお願いします。
国民健康保険料(税)の額は前年(1月~12月)の所得を元に計算します。

9月末に退職予定という事で、まだ時間がありますので、まず、川崎市役所の国保担当課で国民健康保険料の額を計算してもらった如何でしょう?

社会保険(任意継続を含む)は、労災と関係ない病気等で仕事が出来なくなった(収入がゼロになった)場合、一定期間ですが収入の6割が保証されるという制度も有るようですので、その辺を総合的に判断されたら良いのではないでしょうか?
扶養制度について。
扶養制度について教えて下さい。

私は今年の3月末で結婚退職をします。
失業保険はもらう予定です。
そこで分からないことが多いので、教えてほしいです。

正社員で働いていたので、失業保険を給付中は旦那の扶養には入れないということは分かりました。
7月から9月の間でもらう予定です。
4月から6月までの間は扶養に入れてもらってもいいんでしょうか?

1月から12月の収入が103万を越えると入れないですか?
月の手取りは14万くらいですが、総支給額は20万くらいです。
3月の給料は4月に入ります。
そして、7月には賞与の7割がもらえます。
賞与の総支給額は40万ちかくはあると思います。

旦那は自営とかではなく、自動車関係の普通のサラリーマンです。

分からないことが多すぎて、説明が足りない部分が多いと思いますが、
教えていただけると嬉しいです。

よろしくお願いいたします。
扶養には税金上の扶養と、社保年金の扶養があります。
ごっちゃにしないようにしましょう。

税金上の扶養は年間の収入が103万を超えるのであれば配偶者控除が受けられません。その後141万までは金額によって配偶者特別控除が受けられます。これには失業給付は含みません。おそらくご主人の年末調整で確定します。

社保年金の扶養については扶養者であるご主人の会社の所属する保健組合によって規定や手続きが異なります。ご主人に扶養の手続きや失業給付を受ける場合の規定や必要書類を聞いてきてもらってください。給付制限中の3ヶ月の間に扶養になれる場合となれない場合とありあります。給付制限中扶養になれるのであればその方がいいですし、なれないのであれば国保などに加入することになります。保険料は役所で算定してもらってください。国民年金は一律15020円です。
健康保険被扶養者調書について。

収入欄の書き方、添付する書類について教えてください。
昨年8月末に会社を退職し、12月18日~3月16日まで90日間、失業保険を給付しました。

4月末に、夫の扶養に入る加入手続きをしたところ、失業給付終了翌日にさかのぼり、
3月17日から扶養に認定されました。

現在、無職・専業主婦です。(パートもアルバイトもしてません)

今回の記入にあたって、失業給付金も含むとあったので、書こうと思うのですが、
1月1日からの収入、という意味で良いのでしょうか。
私の場合、1月1日~3月16日の金額 (76日間×日額4,963円=377,188円)
を記載すれば良いのでしょうか。

また、添付する書類は雇用保険受給資格者証のコピーで大丈夫でしょうか。
他に何か出さなきゃいけないのでしょうか。

これは、一度扶養に入った人が、今もまだその資格があるかどうかを確認する
書類だから、去年の働いてた頃の収入は関係ありませんよね?

旦那がしばらく出張中で相談できないうちに提出期限が近づいてしまうので、
どうか力を貸してください・・・。。よろしくお願いします。
健康保険被扶養者調書の収入欄は、現在の収入状況を記入します。
現在無職無収入でしたら、0円となります。
平成20年1月からは失業給付のみでしたら、税法上の扶養控除が受けられるため添付書類は必要ありません。
扶養控除等(異動)申告書で配偶者控除を申告していれば、税法上の扶養親族と認められます。
※失業給付は税法上では非課税であり、税法上の扶養親族となっている場合は勤務先の確認のみで添付書類の必要がないと書かれているはずです。

>これは、一度扶養に入った人が、今もまだその資格があるかどうかを確認する書類だから、去年の働いてた頃の収入は関係ありませんよね?
そのとおりですが、去年被扶養者の資格があったかどうかを確認するために所得証明書を添付させる健保組合もあります。
ただし、質問者さんは今年の3月から被扶養者の認定を受けているようなので、結果的に去年の所得を証明するものは必要ないでしょう。
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