国民健康保険料の料金が高すぎるのですがどうしたらいいでしょうか?
今年1/20に11年勤務していた会社を退職しました。
私側は採用時の業務内容との相違での理由ですが、相談もなく自己都合と言う事なりました。
会社側の助成金制度の都合と言う理由です。1/21にはハーローワークで失業保険の受給資格を取り
現在は離職理由を保留にして会社の回答を待っている状態ですが、収入がないのだから、市役所に行けばなんとか安くなるとか本筋の回答もせず、色々と理由を並べられてはの伸ばし々でハッキリしません。
国民健康保険の加入手続きを行い、1ヶ月が経ち、先日、国民健康保険料の納入通知が届き、あまりの料金の高さにびっくりです。現在は無職ですのでこんなに毎月?は支払いができません。
どうしたらよろしいでしょうか?
また、今回の退職の件も含め11年勤務中、
平日のみ勤務条件の社員を打診もなく休日出勤を命じ、拒否した社員は当月に退社しましたが、
会社都合の理由だったそうです。
今回の自己都合退職の件も含め11年勤務中、規約の提示も一度もなく、
有給制度もない、こんなあやふやな会社側の態度に対し、労働基準監督署に相談しても何ら措置はないのでしょうか?
とりあえず、支払い義務かと思い、
8期(2月分)/9期(3月分) 40,300円×2ヶ月 合計80,600円を納入しました。
※内訳は 医療分年間保険料43,500円+支援分年間保険料17,500円+介護分年間保険料19,600円 合計80,600円
4月からもこの金額を払わなければならないのでしょうか?
また、緩和されたとして、一度支払った2ヶ月分の緩和された金額は返金されないのでしょうか?
会社は私が言っているのは年金と保険の合算なので、国民保険だけ払えばいいのでは…とか、
収入がないのだから、市役所へ行けば安くなるはずと無責任な回答です。
保険料だけ支払っても年金を払わなければ、将来の受け取りも減額になるかと思います。
長期で支払わない場合には保険証が短期のものになったり、場合によっては没収されたりすることも聞きましたが、督促状が来たり、遅延金が掛かって後にさらに金額が膨れ上がるのも怖いです。
どなたか保険にお詳しい方アドバイスいただけたら助かります。よろしくお願いします。
神奈川県小田原市在住/51歳/ 平成25年度の給与所得控除後の金額は2,079,600円です。
宜しくお願いします。
今年1/20に11年勤務していた会社を退職しました。
私側は採用時の業務内容との相違での理由ですが、相談もなく自己都合と言う事なりました。
会社側の助成金制度の都合と言う理由です。1/21にはハーローワークで失業保険の受給資格を取り
現在は離職理由を保留にして会社の回答を待っている状態ですが、収入がないのだから、市役所に行けばなんとか安くなるとか本筋の回答もせず、色々と理由を並べられてはの伸ばし々でハッキリしません。
国民健康保険の加入手続きを行い、1ヶ月が経ち、先日、国民健康保険料の納入通知が届き、あまりの料金の高さにびっくりです。現在は無職ですのでこんなに毎月?は支払いができません。
どうしたらよろしいでしょうか?
また、今回の退職の件も含め11年勤務中、
平日のみ勤務条件の社員を打診もなく休日出勤を命じ、拒否した社員は当月に退社しましたが、
会社都合の理由だったそうです。
今回の自己都合退職の件も含め11年勤務中、規約の提示も一度もなく、
有給制度もない、こんなあやふやな会社側の態度に対し、労働基準監督署に相談しても何ら措置はないのでしょうか?
とりあえず、支払い義務かと思い、
8期(2月分)/9期(3月分) 40,300円×2ヶ月 合計80,600円を納入しました。
※内訳は 医療分年間保険料43,500円+支援分年間保険料17,500円+介護分年間保険料19,600円 合計80,600円
4月からもこの金額を払わなければならないのでしょうか?
また、緩和されたとして、一度支払った2ヶ月分の緩和された金額は返金されないのでしょうか?
会社は私が言っているのは年金と保険の合算なので、国民保険だけ払えばいいのでは…とか、
収入がないのだから、市役所へ行けば安くなるはずと無責任な回答です。
保険料だけ支払っても年金を払わなければ、将来の受け取りも減額になるかと思います。
長期で支払わない場合には保険証が短期のものになったり、場合によっては没収されたりすることも聞きましたが、督促状が来たり、遅延金が掛かって後にさらに金額が膨れ上がるのも怖いです。
どなたか保険にお詳しい方アドバイスいただけたら助かります。よろしくお願いします。
神奈川県小田原市在住/51歳/ 平成25年度の給与所得控除後の金額は2,079,600円です。
宜しくお願いします。
1期4万という保険料は高額で失業者にはきつすぎるし、この保険料自体に大きな地域格差があって問題と考えているので、解決方法が無いか探しました。6月になれば市民税も普通徴収に切り換ってくるので、その辺も考えました。
まず、市民税ですが減免が受けられる可能性があります。
小田原市市民税条例
(市民税の減免)
第17条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者のうち、特に必要があると認めるものに対し、市民税を減額し、又は免除することができる。
(1) 災害があった場合において、特に減額又は免除を必要とするとき。
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている者
(3) 当該年において所得が皆無となったため生活が著しく困難となった者又はこれに準ずると認められる者
(4) 学生又は生徒
(5) 公益社団法人及び公益財団法人(それぞれ収益事業を行うものを除く。)
(6) 前各号との均衡上特に減額又は免除を必要と認めるとき。
2 前項の規定によって市民税の減額又は免除を受けようとする者は、その理由を証する書類を申請書に添付し、納期内に市長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由がある場合は、納期限後においても提出することができる。
ですので、市民税の減免を申請してみてください。
次に肝心の国民健康保険(国保)の方ですが、これは平成25年度より、野田内閣による政令改正により所得比例方式への一本化が行われており、従来、小田原市では市民税の減免を受けることにより、国保の保険料も減額になったのが、残念ながらそうではなくなっています。
一応、減免条例がありましたので以下に
小田原市国民健康保険条例
(保険料の減免)
第25条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者のうち必要があると認められる者に対し、保険料を減額し、又は免除することができる。
(1) 災害等により生活が著しく困難となった者又はこれに準ずると認められる者
(2) 次のいずれにも該当する者(資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限る。)の属する世帯の納付義務者
ア 被保険者の資格を取得した日において、年齢65歳以上である者
イ 被保険者の資格を取得した日の前日において、次のいずれかに該当する者(当該資格を取得した日において、高齢者医療確保法の規定による被保険者となった者に限る。)の被扶養者であった者
(ア) 健康保険法の規定による被保険者。ただし、同法第3条第2項の規定による日雇特例被保険者を除く。
(イ) 船員保険法の規定による被保険者
(ウ) 国家公務員共済組合法又は地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員
(エ) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者
(オ) 健康保険法第126条の規定により日雇特例被保険者手帳の交付を受け、その手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にある者。ただし、同法第3条第2項ただし書の規定による承認を受けて同項の規定による日雇特例被保険者とならない期間内にある者及び同法第126条第3項の規定により当該日雇特例被保険者手帳を返納した者を除く。
2 前項の規定によって保険料の減免を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 氏名及び住所
(2) 納期限及び保険料の額
(3) 減免を受けようとする理由
3 第1項の規定によって保険料の減免を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、直ちにその旨を市長に申告しなければならない。
ですので国保の減免は難しいと思われます。ただ、これを見ると高齢者に対する減免があるのが、わかります。社会保険を任意継続する選択もあったのに、国保を選んだのはこうした減免で国保の方が安いという噂があり、それに質問者様が引っかかってしまったのだと思います。もっとも、減免も絶対無いとは言い切れないので申請してみてください。
年金は免除申請をしてもあとで追納すればいいので、とりあえず、免除された方が良いかと思います。もっとも、これも離職理由で会社と紛争しているとのことですので、免除もできず、お困りかもしれません。
まず、市民税ですが減免が受けられる可能性があります。
小田原市市民税条例
(市民税の減免)
第17条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者のうち、特に必要があると認めるものに対し、市民税を減額し、又は免除することができる。
(1) 災害があった場合において、特に減額又は免除を必要とするとき。
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている者
(3) 当該年において所得が皆無となったため生活が著しく困難となった者又はこれに準ずると認められる者
(4) 学生又は生徒
(5) 公益社団法人及び公益財団法人(それぞれ収益事業を行うものを除く。)
(6) 前各号との均衡上特に減額又は免除を必要と認めるとき。
2 前項の規定によって市民税の減額又は免除を受けようとする者は、その理由を証する書類を申請書に添付し、納期内に市長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由がある場合は、納期限後においても提出することができる。
ですので、市民税の減免を申請してみてください。
次に肝心の国民健康保険(国保)の方ですが、これは平成25年度より、野田内閣による政令改正により所得比例方式への一本化が行われており、従来、小田原市では市民税の減免を受けることにより、国保の保険料も減額になったのが、残念ながらそうではなくなっています。
一応、減免条例がありましたので以下に
小田原市国民健康保険条例
(保険料の減免)
第25条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者のうち必要があると認められる者に対し、保険料を減額し、又は免除することができる。
(1) 災害等により生活が著しく困難となった者又はこれに準ずると認められる者
(2) 次のいずれにも該当する者(資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限る。)の属する世帯の納付義務者
ア 被保険者の資格を取得した日において、年齢65歳以上である者
イ 被保険者の資格を取得した日の前日において、次のいずれかに該当する者(当該資格を取得した日において、高齢者医療確保法の規定による被保険者となった者に限る。)の被扶養者であった者
(ア) 健康保険法の規定による被保険者。ただし、同法第3条第2項の規定による日雇特例被保険者を除く。
(イ) 船員保険法の規定による被保険者
(ウ) 国家公務員共済組合法又は地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員
(エ) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者
(オ) 健康保険法第126条の規定により日雇特例被保険者手帳の交付を受け、その手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にある者。ただし、同法第3条第2項ただし書の規定による承認を受けて同項の規定による日雇特例被保険者とならない期間内にある者及び同法第126条第3項の規定により当該日雇特例被保険者手帳を返納した者を除く。
2 前項の規定によって保険料の減免を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 氏名及び住所
(2) 納期限及び保険料の額
(3) 減免を受けようとする理由
3 第1項の規定によって保険料の減免を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、直ちにその旨を市長に申告しなければならない。
ですので国保の減免は難しいと思われます。ただ、これを見ると高齢者に対する減免があるのが、わかります。社会保険を任意継続する選択もあったのに、国保を選んだのはこうした減免で国保の方が安いという噂があり、それに質問者様が引っかかってしまったのだと思います。もっとも、減免も絶対無いとは言い切れないので申請してみてください。
年金は免除申請をしてもあとで追納すればいいので、とりあえず、免除された方が良いかと思います。もっとも、これも離職理由で会社と紛争しているとのことですので、免除もできず、お困りかもしれません。
派遣切りにあいました。今後の手続きについてお伺いします。
4/30で6~7年間ほど働き、5/1より失業中です。夫がおりますが年収300万弱のため扶養には入っていません。失業保険をいただきたいので離職票を申請中です。今後は扶養家族に入れてもらうつもりでいたので、社会保険の任意継続も断りましたが失業保険受給中は扶養家族にはなれないと聞き慌てています。社会保険・厚生年金に代わるものとしてどういう手続きをとったらいいのでしょうか?また、国民年金を支払うことになるとしたら免除できるのでしょうか?不正などなくできるだけ支払いを安く抑えたいです。詳しいかたがいらっしゃいましたら教えていただけませんか? 他にも今後の生活に役立つようなことがあればおしえてください。
4/30で6~7年間ほど働き、5/1より失業中です。夫がおりますが年収300万弱のため扶養には入っていません。失業保険をいただきたいので離職票を申請中です。今後は扶養家族に入れてもらうつもりでいたので、社会保険の任意継続も断りましたが失業保険受給中は扶養家族にはなれないと聞き慌てています。社会保険・厚生年金に代わるものとしてどういう手続きをとったらいいのでしょうか?また、国民年金を支払うことになるとしたら免除できるのでしょうか?不正などなくできるだけ支払いを安く抑えたいです。詳しいかたがいらっしゃいましたら教えていただけませんか? 他にも今後の生活に役立つようなことがあればおしえてください。
●年金について
退職後は「国民年金第1号被保険者」となります。市区町村役場の年金窓口で加入手続きが必要です。持参するものは、退職日のわかる書類(退職証明書など)・年金手帳・認印・本人確認のできるもの(免許証)などです。
離職して国民年金に加入した人には、「離職者の特例」による免除制度があります。特例を受けたい場合は、離職票もしくは雇用保険受給資格者証を持参してください。
ただし、免除制度は配偶者の所得も審査対象となります。夫の所得が多い場合は免除に該当しないこともあります。
●健康保険について
退職後は、任意継続もしくは国民健康保険の2択です。
任意継続は、資格喪失後20日以内に手続きすれば加入できます。GW明けでも十分間に合います。
国保は、「非自発的離職者」への保険料軽減制度が今年4月から始まっています。質問者の場合はこの制度に該当するので、おそらく任意継続より安くなります。軽減制度の適用を受けるには、雇用保険受給資格者証を窓口に持参してください。
年金・保険ともに、法律上は1日の空白も生じないこととなっています。届け出は原則14日以内となっていますが、遅れて届け出ても空白が生じないように遡って加入となります。
退職後は「国民年金第1号被保険者」となります。市区町村役場の年金窓口で加入手続きが必要です。持参するものは、退職日のわかる書類(退職証明書など)・年金手帳・認印・本人確認のできるもの(免許証)などです。
離職して国民年金に加入した人には、「離職者の特例」による免除制度があります。特例を受けたい場合は、離職票もしくは雇用保険受給資格者証を持参してください。
ただし、免除制度は配偶者の所得も審査対象となります。夫の所得が多い場合は免除に該当しないこともあります。
●健康保険について
退職後は、任意継続もしくは国民健康保険の2択です。
任意継続は、資格喪失後20日以内に手続きすれば加入できます。GW明けでも十分間に合います。
国保は、「非自発的離職者」への保険料軽減制度が今年4月から始まっています。質問者の場合はこの制度に該当するので、おそらく任意継続より安くなります。軽減制度の適用を受けるには、雇用保険受給資格者証を窓口に持参してください。
年金・保険ともに、法律上は1日の空白も生じないこととなっています。届け出は原則14日以内となっていますが、遅れて届け出ても空白が生じないように遡って加入となります。
有期雇用の場合の失業保険
雇用期間が1年間と決まっている契約社員が契約期限が来て、失業者となった場合は、自己都合退職ですか?
また、離職票を早めに人事課に頼んで、離職当日にもらうことはできますか?
雇用期間が1年間と決まっている契約社員が契約期限が来て、失業者となった場合は、自己都合退職ですか?
また、離職票を早めに人事課に頼んで、離職当日にもらうことはできますか?
自己都合退職に成りますが、失業保険の三ヶ月の給付制限対象には成りません。当日に受け取る事は不可能です。その理由は、最終支給給与額の算定が出来ないからです。
*自己都合退職→離職区分:2Cで特定理由離職者扱いに成ります。
*自己都合退職→離職区分:2Cで特定理由離職者扱いに成ります。
傷病手当てと失業保険について
制度に詳しい方がいたら回答をお願いします。
体調を崩し1月~入院し、まだ退院のメドがたちません。3月~傷病手当ての申請をし、受けてます。
会社の在籍期間の3ヶ月は過ぎてますが、復帰の意思があり籍を残してくれてます。
会社はリハビリがてら短時間出社を提案してきましたが、現状、そんな段階ではなく逆に退院が延びるだけなので断りました。
入院し2ヶ月目から自主退職勧告をされ、精神的に限界なので復帰せず自主退職届けを考えてます。
その場合、今受けてる傷病手当ては継続して受けれますか?今は診断書を会社に郵送→会社より傷病手当て申請書が郵送され、記入後、会社に郵送し手続きをしてもらってますが、離職した場合の手続きはどのようにしたら良いのでしょうか?また、傷病手当てを今は約12万円ですが、自主だと減額と聞いたのですがどれくらい減額でしょうか?
保険は継続して社会保険を考えてます。
病気の兼ね合いで生命保険に未加入なので、傷病手当てを支払いにあててます。
あと、失業保険は自主だと待機期間が最初の手続きから3ヶ月ありますが、入院してても待機期間に含まれますか?
傷病手当てを受けていたら失業保険は受けられないのでしょうか?
制度がよくわからないので、分かりやすく教えて頂けると助かります。
制度に詳しい方がいたら回答をお願いします。
体調を崩し1月~入院し、まだ退院のメドがたちません。3月~傷病手当ての申請をし、受けてます。
会社の在籍期間の3ヶ月は過ぎてますが、復帰の意思があり籍を残してくれてます。
会社はリハビリがてら短時間出社を提案してきましたが、現状、そんな段階ではなく逆に退院が延びるだけなので断りました。
入院し2ヶ月目から自主退職勧告をされ、精神的に限界なので復帰せず自主退職届けを考えてます。
その場合、今受けてる傷病手当ては継続して受けれますか?今は診断書を会社に郵送→会社より傷病手当て申請書が郵送され、記入後、会社に郵送し手続きをしてもらってますが、離職した場合の手続きはどのようにしたら良いのでしょうか?また、傷病手当てを今は約12万円ですが、自主だと減額と聞いたのですがどれくらい減額でしょうか?
保険は継続して社会保険を考えてます。
病気の兼ね合いで生命保険に未加入なので、傷病手当てを支払いにあててます。
あと、失業保険は自主だと待機期間が最初の手続きから3ヶ月ありますが、入院してても待機期間に含まれますか?
傷病手当てを受けていたら失業保険は受けられないのでしょうか?
制度がよくわからないので、分かりやすく教えて頂けると助かります。
離職後は医師の証明を受けたら健保協会又は健保組合へ郵送します。
離職後も離職前と同じ額の手当金が支給されます。支給期限は今の病気の初診日から1年半です。
失業手当は病気を理由とした離職なので特定理由離職者に該当し、3か月の受給制限はなくなります。しかし病気が治るまでは支給されませんから、受給期間延長申請をします。最高3年間延長できます。
離職後の健康保険ですが、経済的見地から任意継続よりも国民健康保険をお勧めします。失業手当の受給で特定理由離職者に該当するため、離職日から平成25年3月末までは前年所得を7割引にして保険税を計算する特例が受けられます。
離職後も離職前と同じ額の手当金が支給されます。支給期限は今の病気の初診日から1年半です。
失業手当は病気を理由とした離職なので特定理由離職者に該当し、3か月の受給制限はなくなります。しかし病気が治るまでは支給されませんから、受給期間延長申請をします。最高3年間延長できます。
離職後の健康保険ですが、経済的見地から任意継続よりも国民健康保険をお勧めします。失業手当の受給で特定理由離職者に該当するため、離職日から平成25年3月末までは前年所得を7割引にして保険税を計算する特例が受けられます。
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