こんばんは、失業保険と扶養について教えてください!
昨年、妊娠を機に退職し夫の扶養に入りました。
失業保険の延長申請したところ、受給が月額15万くらいになるため、受給期間は扶養を外れ
なければいけないと言われました。夫は公務員。
扶養を外れて失業保険を受け取るのと、失業保険受給を諦めてこのまま扶養に入り続けるのとではどちらが良いのでしょうか?
質問の意味が違うと思います。

失業給付は「仕事を探しているがみつからない」人だけが受け取れます。

働く意思がない人は受給する資格がないのです。

働く意思があるのならば扶養に入り続ける必要もないのでは。
現在健康保険は親の社会保険の扶養に入っています。以前、失業保険を受給をはじめたら一度、扶養から外さなければならないと言われました。
健康保険には日割りの考え方がないと聞いたので、どのタイミングで国民健康保険に入ればいいでしょうか。
求職申し込みをしたのが5/27で
初回の失業認定日は6/24です。
ちなみに自己都合退職ではないためすぐに給付されるだろうと言われました。
いつ健康保険証を返却すればいいのか分からないため6月は使っていいのかどうか分かりません
お手数ですがご存知の方お願いいたします。
会社都合の場合、初回認定日から7日間の待機期間を経て、8日目から支給が開始されますので、受給日額が3612円以上であればその日から被扶養者の資格を喪失します。
6月でも受給開始日までは健康保険証は使用できます。
受給開始日以降に健康保険証を返却して下さい。雇用保険受給資格者証のコピーを添付して下さい。

その後、親御さんの会社から健康保険資格喪失証明書をいただいて資格喪失日から14日以内に国民健康保険に加入手続きを行って下さい。
職業訓練校に通った場合、
たとえば、自己都合(風邪など)で
学校に欠席してしまった場合は
それが1日であったら
一日分、失業保険がおりないと
いうことになってしまうのでしょうか・・・?
証明を貰った面接等でなく、私的な理由で休んだ場合は、基本手当(失業手当)も受講手当も通所手当も貰えません。

受講手当は、職業訓練等を受講しない日、待期中の日、給付制限期間中の日については、支給されません。
これは、面接等で休んだ場合であっても手当をもらうことはできません。
あくまで出席した場合のみもらえます。
受講手当の日額は500円です。

通所手当の月額は、通所方法により、最高4万2500円までとなっています。
が、公共職業訓練等を受ける期間に属さない日等支給対象とならない日がある月については、日割により減額して支給しています。
会社の面接等で欠席した場合には、訓練校に備えている用紙に面接先が証明してくれた場合には手当が支給されます。
病気なら医師の診断書が必要になります。

土日は、基本手当と通所手当のみです。

午前中だけ出席の場合は、おそらく出席になっていると思われます。
但し、この場合でも、証明は必要です。
失業保険と扶養について

どなたかご教授頂ける方、お願いいたします。

今年3月に、パートを自己都合退職し

その後4月に結婚のため、主人の実家のある他県へ引っ越しました。

主人
の実家は家業がありましたので、失業保険は貰うことなく、主人の扶養に入り生活をしておりましたが

家庭内に変化があり、9月に主人の実家を出て、また、県外へ引っ越し、新しく生活を立て直している最中です。

主人の収入の都合もあり、私もパートを探しているのですが、まだ決まっておりません。

2人の子どもがいる事、下の子が発達面でのフォローが必要な状態であること、母親が他界している為、急な場合など子どもの預け先が無いこと、私自身が体と精神面を崩し、体調が日々あまり良くない事など、

働く上でいろいろと問題があり、なかなか雇ってもらうには、難しい状況ではあります。

おそらく来年度の私の分の住民税の支払いも大きいでしょうし、焦りや不安の毎日です。

そんな中で、失業保険のことを思い出し、給付を申請したほうが良いのだろうか、と考えています。

しかしながら、現在すでに主人の扶養となっており、社会保険、厚生年金加入です。

一応、過去半年の給与などで計算してみたところ、

給付日額3350円
給付月額約93800円
給付期間90日

と、なります。

このような状況の場合、失業保険を申請すると、厚生年金や社会保険など、どのような状態になるのでしょうか。

また、いろいろプラス面マイナス面を考えた場合、申請したほうが良いのでしょうか。

自分なりに失業保険の紙など読んでみたのですが、理解が足りず、質問自体もおかしいような点がありましたら申し訳ありません。

よろしくお願いいたします。
急いで離職票を持って管轄のハロワに手続きに行ってください。
今ならまだ間に合うでしょう。受給は1年以内しかできません。

で、気にしておられる扶養についてですが、おそらくその日額の計算が間違っていないなら、扶養を外れることはないと思います。
が、保険組合によって判断が異なりますから、ご主人に失業手当を受給しているとの扶養はどうなるのか、聞いてもらってください。
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