現在、正社員、勤続6カ月、雇用保険も加入しているのですが、退職した場合失業保険は貰えますか?
また、自己都合退社になると思うのですが、会社の不当な扱いが理由で退社する場合、理由なども考慮されますか?
他のサイトで調べたら、自己都合退社は雇用保険に1年以上加入していないと支給されない。と書かれていたのですが、会社専属の税理士からの加入時の説明では、6カ月の加入で貰えると説明を受けました。
調べても、よくわからなくて質問しました。
質問ばかりで申し訳ないですが、どなたかお願いします。
また、自己都合退社になると思うのですが、会社の不当な扱いが理由で退社する場合、理由なども考慮されますか?
他のサイトで調べたら、自己都合退社は雇用保険に1年以上加入していないと支給されない。と書かれていたのですが、会社専属の税理士からの加入時の説明では、6カ月の加入で貰えると説明を受けました。
調べても、よくわからなくて質問しました。
質問ばかりで申し訳ないですが、どなたかお願いします。
離職前の2年間に雇用保険の被保険者期間が通算して12ヶ月以上あることが、失業給付金の受給資格要件です。ただし一定のの条件を満たした場合は、1年間に6ヶ月以上の被保険者期間であっても受給することが可能です。これらの判断は「公共職業安定所」が行いますので、疑問が生じているようであればご相談されるといいでしょう。
失業保険について教えてください。
去年の11月から、1ヶ月更新の派遣で働いてます。
来月いっぱいで解雇されそうな感じがします。
もし、会社から来月で契約満了という事になったら、失業保険ってもらえますか…?
去年の11月から、1ヶ月更新の派遣で働いてます。
来月いっぱいで解雇されそうな感じがします。
もし、会社から来月で契約満了という事になったら、失業保険ってもらえますか…?
10月以降の退職の場合「雇用保険法の改定」に伴い、離職前1年間(12ヶ月)雇用保険の被保険者期間が必要となります。
ただし「解雇」や「倒産」等の場合は、6ヶ月の被保険者期間であれば給付可能です。
ただし「解雇」や「倒産」等の場合は、6ヶ月の被保険者期間であれば給付可能です。
失業保険「給付資格」で教えて下さい。
私は、A社に入社し「8年勤務」、
その後、グループ会社B社へ異動(=転籍扱い)で「7年勤務」、
再度A社へ異動(=転籍)し「現在3ヶ月」を経過しようとしています。
(補足:A社、B社ともグループ会社で、通常の人事異動で異動しています。
異動の扱いは、出向ではなくいずれも転籍での異動です。
そして、雇用保険は全ての期間加入していました。)
(1)上記の通り、「現在の会社(B社)では”3ヶ月”の勤務」ですが
失業保険の「給付資格」はあるのでしょうか?
(2)「基本手当日額は、離職日直前6ヶ月間の賃金(税引前)」が基本になりますが
現在のB社(3ヶ月分)とA社(3ヶ月)分の合計で扱うことが出来るのでしょうか?
(3)上記(2)にも関連しますが、会社から頂く「離職票」はA社、B社からもらうべきなのでしょうか?
どうぞよろしくお願いいたします。
私は、A社に入社し「8年勤務」、
その後、グループ会社B社へ異動(=転籍扱い)で「7年勤務」、
再度A社へ異動(=転籍)し「現在3ヶ月」を経過しようとしています。
(補足:A社、B社ともグループ会社で、通常の人事異動で異動しています。
異動の扱いは、出向ではなくいずれも転籍での異動です。
そして、雇用保険は全ての期間加入していました。)
(1)上記の通り、「現在の会社(B社)では”3ヶ月”の勤務」ですが
失業保険の「給付資格」はあるのでしょうか?
(2)「基本手当日額は、離職日直前6ヶ月間の賃金(税引前)」が基本になりますが
現在のB社(3ヶ月分)とA社(3ヶ月)分の合計で扱うことが出来るのでしょうか?
(3)上記(2)にも関連しますが、会社から頂く「離職票」はA社、B社からもらうべきなのでしょうか?
どうぞよろしくお願いいたします。
(1)離職の日以前2年間に被保険者期間(賃金支払基礎日数が11日以上ある月)が通算して12ヶ月以上あること、とありますからOKです、
(2)そのとおりです、
(3)両社の離職票を提出します、
(2)そのとおりです、
(3)両社の離職票を提出します、
失業保険について。 離職後に、雇用保険に入らず2ヶ月バイトし、そのバイト先をやめた場合、まだ失業手当を受けることはできるのでしょうか?
会社(①)を辞めました。
その辞めた会社では雇用保険に加入していました。
離職後、週に4日以上かつ週20時間以上のアルバイト(②)を2ヶ月ほどしています。
そのアルバイトでは雇用保険は加入していません。
そのアルバイトも近々辞める予定です。
①の離職後の失業手当受給期間はまだあと10ヶ月程度あると思うのですが、
②のアルバイト先を退職後、残りの受給期間で失業手当を受けることはできるのでしょうか?
どうぞ、お教え下さい。
よろしくお願いいたします。
会社(①)を辞めました。
その辞めた会社では雇用保険に加入していました。
離職後、週に4日以上かつ週20時間以上のアルバイト(②)を2ヶ月ほどしています。
そのアルバイトでは雇用保険は加入していません。
そのアルバイトも近々辞める予定です。
①の離職後の失業手当受給期間はまだあと10ヶ月程度あると思うのですが、
②のアルバイト先を退職後、残りの受給期間で失業手当を受けることはできるのでしょうか?
どうぞ、お教え下さい。
よろしくお願いいたします。
①の離職の時点で受給資格条件を満たしていたのなら受給は可能です。
〉週に4日以上かつ週20時間以上
それが問題になるのは、求職登録をした後の話。
が、所定労働時間が週20時間以上で31日以上雇用ですから、制度的には②の期間も雇用保険に加入していた期間です。
正しく言うと、受給資格の有無は、②の離職日以前2年間に被保険者期間が12ヶ月以上あるかどうかによることになります。
〉週に4日以上かつ週20時間以上
それが問題になるのは、求職登録をした後の話。
が、所定労働時間が週20時間以上で31日以上雇用ですから、制度的には②の期間も雇用保険に加入していた期間です。
正しく言うと、受給資格の有無は、②の離職日以前2年間に被保険者期間が12ヶ月以上あるかどうかによることになります。
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