雇用保険の受給について質問します。
SEをしていますが、3月いっぱいでA社を会社都合で解雇されました。その後、4・5月とB社から短期派遣で仕事をしました。B社で雇用保険には入っています。
今月は仕事がなく待機状態になっており、B社で仕事をお願いしているのに加えて、他社も廻っています。(B社とは正社員ではないので無給です)
7月以降もこの状態が続くのであれば、雇用保険で失業認定をして失業保険を受けながら仕事を探そうと思うのですが、失業保険を受けた後はB社からの仕事の斡旋を受けることができなくなるのでしょうか?
SEをしていますが、3月いっぱいでA社を会社都合で解雇されました。その後、4・5月とB社から短期派遣で仕事をしました。B社で雇用保険には入っています。
今月は仕事がなく待機状態になっており、B社で仕事をお願いしているのに加えて、他社も廻っています。(B社とは正社員ではないので無給です)
7月以降もこの状態が続くのであれば、雇用保険で失業認定をして失業保険を受けながら仕事を探そうと思うのですが、失業保険を受けた後はB社からの仕事の斡旋を受けることができなくなるのでしょうか?
そんなことは全くありませんよ。
ちなみに、B社から離職票は貰っているのでしょうか? もらっているとすればいったん退職扱いになるので、早めに失業認定受けるべきです。失業認定を受けても、B社からの仕事の斡旋を受けるのに問題はありませんよ。
でも、いったん失業認定を受け受給が始まると雇用保険を継続する事が出来なくなるので、次に失業した場合、1年以上働かなくては失業手当はもらえません。(解雇等の会社都合は半年)
また、雇用保険では、失業手当を受給中に再就職が決まれば、再就職手当というものがもらえますが、いくつか条件があります。
その中に、
離職前の事業主(密接な関係のある関連会社含む)に雇用されたものでない事。
というのがあります。なので、B社から仕事を受けると再就職手当はもらえなくなります。失業手当も全額もらえません。
なので、失業手当を全額もらった後なら、損(という言い方は変ですが)しません。
とりあえず、ハローワークに一度行って、詳しい事を相談されてはいかがでしょう?
補足見ました。
感情的というのがよくわかりませんが。。。
とりあえず、おっしゃられるように待機が長引くなら失業保険を申請されては???
なにやら、複雑なようですので、ここで良い回答が得られないようでしたら、やはりハローワークで相談されるのが得策かと。
プロに一番いい方法をきくのが良いかと思います。
いい加減な回答で申し訳ありません。。。
私も失業中ですが、お互い頑張りましょう。
ちなみに、B社から離職票は貰っているのでしょうか? もらっているとすればいったん退職扱いになるので、早めに失業認定受けるべきです。失業認定を受けても、B社からの仕事の斡旋を受けるのに問題はありませんよ。
でも、いったん失業認定を受け受給が始まると雇用保険を継続する事が出来なくなるので、次に失業した場合、1年以上働かなくては失業手当はもらえません。(解雇等の会社都合は半年)
また、雇用保険では、失業手当を受給中に再就職が決まれば、再就職手当というものがもらえますが、いくつか条件があります。
その中に、
離職前の事業主(密接な関係のある関連会社含む)に雇用されたものでない事。
というのがあります。なので、B社から仕事を受けると再就職手当はもらえなくなります。失業手当も全額もらえません。
なので、失業手当を全額もらった後なら、損(という言い方は変ですが)しません。
とりあえず、ハローワークに一度行って、詳しい事を相談されてはいかがでしょう?
補足見ました。
感情的というのがよくわかりませんが。。。
とりあえず、おっしゃられるように待機が長引くなら失業保険を申請されては???
なにやら、複雑なようですので、ここで良い回答が得られないようでしたら、やはりハローワークで相談されるのが得策かと。
プロに一番いい方法をきくのが良いかと思います。
いい加減な回答で申し訳ありません。。。
私も失業中ですが、お互い頑張りましょう。
知り合いに派遣の子がいます。
結構な時給で派遣先も(本人が言うには)この時給で、この仕事は凄い楽してるみたい!!と言ってましたが…
その3ヶ月後、その派遣会社で社会保険に加入させられしました。この保険加入は自動的?らしいです。
次が問題ですが、社会保険に加入後の時給が300円も下がってたみたいです。本人は訳が解らず、派遣元に聞いてみた所「差額分は保険料や失業保険で差し引いてる」と言われたそうです。
確かに社会保険があるのは安心ですが福利厚生は全くありません。そこの派遣会社では社会保険に加入した場合、今まで時給が高い所に派遣されてた人でも一律されるそうで時給の額が学生バイト並またはそれ以下に減額されてました。
社会保険を外したいと懇願したら「辞めて下さい」と言われたので今は他の仕事が見付かる迄の繋ぎで働いてます。
社会保険に加入したら一律した額に減額するのは違法に当たりますか??それともこれは当たり前の事で私達の考えが甘いのでしょうか??
結構な時給で派遣先も(本人が言うには)この時給で、この仕事は凄い楽してるみたい!!と言ってましたが…
その3ヶ月後、その派遣会社で社会保険に加入させられしました。この保険加入は自動的?らしいです。
次が問題ですが、社会保険に加入後の時給が300円も下がってたみたいです。本人は訳が解らず、派遣元に聞いてみた所「差額分は保険料や失業保険で差し引いてる」と言われたそうです。
確かに社会保険があるのは安心ですが福利厚生は全くありません。そこの派遣会社では社会保険に加入した場合、今まで時給が高い所に派遣されてた人でも一律されるそうで時給の額が学生バイト並またはそれ以下に減額されてました。
社会保険を外したいと懇願したら「辞めて下さい」と言われたので今は他の仕事が見付かる迄の繋ぎで働いてます。
社会保険に加入したら一律した額に減額するのは違法に当たりますか??それともこれは当たり前の事で私達の考えが甘いのでしょうか??
①質問の文章をそのまま解釈すると、「社会保険に加入した際に時給が300円ダウンした。」と読めます。雇用契約がそのようになっているのであれば、しかたないと諦めるしかないでしょうね。ただ、その300円って、派遣会社の雇用主負担分の財源ってことでしょうか?
なお、契約関係に明記していないのであれば、時給の一方的な変更は問題ですので、当局にご相談されることをお勧めします。
②300円時給が下がった。-->「時給に換算して300円程度給与から控除された。」ではないですか?社会保険料(健保・年金)の個人負担分を控除された結果、時給に換算して300円ぐらい手取りが減った。というのであれば、当たり前の話です。
③社会保険を外すよう懇願した。とありますが、社会保険への加入は労働者の権利でもあります。「社保完備」が良い勤務先の必須条件と考える人のほうが多いのでは?
なお、契約関係に明記していないのであれば、時給の一方的な変更は問題ですので、当局にご相談されることをお勧めします。
②300円時給が下がった。-->「時給に換算して300円程度給与から控除された。」ではないですか?社会保険料(健保・年金)の個人負担分を控除された結果、時給に換算して300円ぐらい手取りが減った。というのであれば、当たり前の話です。
③社会保険を外すよう懇願した。とありますが、社会保険への加入は労働者の権利でもあります。「社保完備」が良い勤務先の必須条件と考える人のほうが多いのでは?
国民年金や保険、失業保険などなど
今、30歳です。
この年になり、仕事を辞めて学校に通おうか迷っています。
仕事を辞めた場合、国民年金などその他支払いの義務があるものがあると思いますが、
金額的にどの位なのでしょうか?
生活費もありますし、バイトだけの収入で暮らしていけるのか不安です。。。
無知で全く分からないので、なるべく詳しく教えていただけたら助かります。
また、自己の理由で退職しても、学校に通う場合は失業保険をすぐにいただけるとも
聞きましたが本当なのでしょうか?
それは、現在の収入にもよると思いますが、だいたいどの位いただけるのですか?
よろしくお願いします。
今、30歳です。
この年になり、仕事を辞めて学校に通おうか迷っています。
仕事を辞めた場合、国民年金などその他支払いの義務があるものがあると思いますが、
金額的にどの位なのでしょうか?
生活費もありますし、バイトだけの収入で暮らしていけるのか不安です。。。
無知で全く分からないので、なるべく詳しく教えていただけたら助かります。
また、自己の理由で退職しても、学校に通う場合は失業保険をすぐにいただけるとも
聞きましたが本当なのでしょうか?
それは、現在の収入にもよると思いますが、だいたいどの位いただけるのですか?
よろしくお願いします。
前の方に補足いたします。
国民年金は学生納付特例があるので、収入がないことを証明すれば免除されます(ただし、卒業後に追納されることをおすすめします)。
また、健康保険は、任意継続か、国民健康保険か、もしご家族でサラリーマン等で働いている方がいらっしゃればその健康保険の扶養に入る、ということになります。
任意継続なら現在の健康保険の保険料から事業主負担がなくなるので原則として2倍の保険料負担となり(あなたの収入が多くて保険料が高い場合は特例で安くなる場合があります)、国民健康保険なら保険料(保険税)は前年の収入等により市町村が決定します。健康保険の扶養に入れば、ご家族も含めて負担はありません(扶養に入れる家族は決まっており、また、同居条件がある場合があります)。
雇用保険の基本手当は、1日について、原則として離職直前の180日間の休日も含めた1日あたりの平均賃金額の60~80%で、賃金が少なければ少ないほど割合が高くなります。
しかし、前の方がおっしゃるように、就学や出産、育児等で離職し、求職の意思がない方には支給されません。
国民年金は学生納付特例があるので、収入がないことを証明すれば免除されます(ただし、卒業後に追納されることをおすすめします)。
また、健康保険は、任意継続か、国民健康保険か、もしご家族でサラリーマン等で働いている方がいらっしゃればその健康保険の扶養に入る、ということになります。
任意継続なら現在の健康保険の保険料から事業主負担がなくなるので原則として2倍の保険料負担となり(あなたの収入が多くて保険料が高い場合は特例で安くなる場合があります)、国民健康保険なら保険料(保険税)は前年の収入等により市町村が決定します。健康保険の扶養に入れば、ご家族も含めて負担はありません(扶養に入れる家族は決まっており、また、同居条件がある場合があります)。
雇用保険の基本手当は、1日について、原則として離職直前の180日間の休日も含めた1日あたりの平均賃金額の60~80%で、賃金が少なければ少ないほど割合が高くなります。
しかし、前の方がおっしゃるように、就学や出産、育児等で離職し、求職の意思がない方には支給されません。
再就職手当に関して質問です。
現在、失業保険を貰いながら、就職先を探しているのですが、所定給付日数が300日です。
次の認定日で残日数152日になります、再就職して再就職手当、2分の1、とか3分の1とかは理解できるのですが、
もし残日数が68日とかだったら
支給残日数68日×基本手当日額3760円×50%=再就職手当127840円
と上記の計算で間違っていませんか?
もし再就職に失敗したら、支給残日68日残して再就職し、1ヵ月や2カ月で退職したらどうなるのですか?失業保険はどうなりますか?
また、残日数68日残して、再就職手当を貰わずにし退職したから、残日数68日はどうなりますか、残日数68日でまた基本手当貰えますか?
もし支給残日数が12日だったとしたら。
支給残日数12日×基本手当日額3760円×50%=再就職手当22560円
上記の計算で間違ってませんか?そんなんなら、貰わない方が賢いですよね、実際どうなんですか?
再就職手当は過去3年間、再就職手当を受給していないのが、受給資格ですよね?
残日数12日だったら、あと12日間、働かない方が賢いですか?貰わず残日数、据え置きみたいにならないのですか?
わたくし、障害者なので就職し3年間以上、次の職場で頑張れれるか自身も正直解りません、
失業手当で、過去2年間の間に合算して1年以上雇用保険を払っていれば、失業手当をいただく事がもしあると思えば、今の残日数がなんかのたしになりますか?
たくさん質問をしましたが、詳しい方回答ください!
現在、失業保険を貰いながら、就職先を探しているのですが、所定給付日数が300日です。
次の認定日で残日数152日になります、再就職して再就職手当、2分の1、とか3分の1とかは理解できるのですが、
もし残日数が68日とかだったら
支給残日数68日×基本手当日額3760円×50%=再就職手当127840円
と上記の計算で間違っていませんか?
もし再就職に失敗したら、支給残日68日残して再就職し、1ヵ月や2カ月で退職したらどうなるのですか?失業保険はどうなりますか?
また、残日数68日残して、再就職手当を貰わずにし退職したから、残日数68日はどうなりますか、残日数68日でまた基本手当貰えますか?
もし支給残日数が12日だったとしたら。
支給残日数12日×基本手当日額3760円×50%=再就職手当22560円
上記の計算で間違ってませんか?そんなんなら、貰わない方が賢いですよね、実際どうなんですか?
再就職手当は過去3年間、再就職手当を受給していないのが、受給資格ですよね?
残日数12日だったら、あと12日間、働かない方が賢いですか?貰わず残日数、据え置きみたいにならないのですか?
わたくし、障害者なので就職し3年間以上、次の職場で頑張れれるか自身も正直解りません、
失業手当で、過去2年間の間に合算して1年以上雇用保険を払っていれば、失業手当をいただく事がもしあると思えば、今の残日数がなんかのたしになりますか?
たくさん質問をしましたが、詳しい方回答ください!
再就職手当は、基本手当の受給資格がある方が安定した職業に就いた場合(雇用保険の被保険者となる場合や、事業主となって、雇用保険の被保険者を雇用する場合など)に基本手当の支給残日数(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が所定給付日数の3分の1以上あり、一定の要件に該当する場合に支給されます。
支給額は、「所定給付日数の支給残日数×給付率×基本手当日額」となります。
給付率については以下のとおりとなります。
基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の2以上の方は、「所定給付日数の支給残日数×60%×基本手当日額」。
基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上の方は、「所定給付日数の支給残日数×50%×基本手当日額」。
つまり、基本手当の支給残日数(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が所定給付日数の3分の1(質問者さんの場合100日)以上なければ、受給要件から外れるため、例としてだされている、「残日数68日」「残日数12日」の場合、再就職手当は支給されません。
再就職手当は、申請してから支給されるまでに1.5ヶ月から2ヶ月程かかるため、例えば、残日数100日を残し就職し、再就職手当を受給後、最離職した場合、受給期間内でしたら、残日数100日の50%、つまり50日分を受給したことになりますので、残日数50日を今までどおりの受給方法で支給を受けることになります。
もし、再就職手当が支給されるまでに再離職したのであれば、再離職後は残日数100日として今までどおりの受給方法で支給を受けることになります。
雇用保険の失業給付を受けている人が、再就職したときは、その後、失業給付を受け取ることができなくなります。
つまり、再就職後、再離職しない限り、受給資格は受給期間満了と共に失効します。
残日数があったとしても据え置きとはなりません。
支給額は、「所定給付日数の支給残日数×給付率×基本手当日額」となります。
給付率については以下のとおりとなります。
基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の2以上の方は、「所定給付日数の支給残日数×60%×基本手当日額」。
基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上の方は、「所定給付日数の支給残日数×50%×基本手当日額」。
つまり、基本手当の支給残日数(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が所定給付日数の3分の1(質問者さんの場合100日)以上なければ、受給要件から外れるため、例としてだされている、「残日数68日」「残日数12日」の場合、再就職手当は支給されません。
再就職手当は、申請してから支給されるまでに1.5ヶ月から2ヶ月程かかるため、例えば、残日数100日を残し就職し、再就職手当を受給後、最離職した場合、受給期間内でしたら、残日数100日の50%、つまり50日分を受給したことになりますので、残日数50日を今までどおりの受給方法で支給を受けることになります。
もし、再就職手当が支給されるまでに再離職したのであれば、再離職後は残日数100日として今までどおりの受給方法で支給を受けることになります。
雇用保険の失業給付を受けている人が、再就職したときは、その後、失業給付を受け取ることができなくなります。
つまり、再就職後、再離職しない限り、受給資格は受給期間満了と共に失効します。
残日数があったとしても据え置きとはなりません。
保険の加入について
私は6年以上前からパン屋で働いています。
朝9時~夕方5時までで、休みは日曜と、たまに祝日休む程度です。
店員は私と店長と店長の奥さんの3人です。
実はこの店、全く何の保険にも加入させて貰えず、何度か交渉したのですが「うちは3人しかいないから保険には入らない」の一点張りです。他、金銭面でもかなりケチです。
失業後や老後の心配もあるので、悩みの種です。
でも人間関係も良く仕事自体には不満もないので出来れば続けたいとも思っています。
この雇用形態で本当に失業保険すら加入出来ないのですか?
私は6年以上前からパン屋で働いています。
朝9時~夕方5時までで、休みは日曜と、たまに祝日休む程度です。
店員は私と店長と店長の奥さんの3人です。
実はこの店、全く何の保険にも加入させて貰えず、何度か交渉したのですが「うちは3人しかいないから保険には入らない」の一点張りです。他、金銭面でもかなりケチです。
失業後や老後の心配もあるので、悩みの種です。
でも人間関係も良く仕事自体には不満もないので出来れば続けたいとも思っています。
この雇用形態で本当に失業保険すら加入出来ないのですか?
社会保険(健康保険・厚生年金)・労働保険(労災保険・雇用保険)のうち、社会保険については、パン屋が会社組織であれば加入義務がありますが、個人経営であれば、従業員数が5人未満ですから加入義務はありません。
個人経営であれば、あなた自身で国民健康保険と国民年金に加入しなければなりません。
労働保険のうち、労災保険については従業員を一人でも雇えば、会社、個人経営にかかわらず加入義務がありますから、あなたを雇った時点で加入義務が発生しています。
雇用保険(失業保険)については、1週あたりの所定労働時間が20時間以上で6ヶ月以上雇用が見込まれる場合、加入義務があります。
あなたの場合、この要件に該当しますから、雇用保険に加入できることになります。
店長に申入れても雇用保険に加入させてくれない場合は、労働基準監督署もしくはハローワークに相談してください。
なお、雇用保険は最大2年までさかのぼって加入することが可能です。(但し、その場合、あなたも従業員負担分の雇用保険料を負担する必要があります)
個人経営であれば、あなた自身で国民健康保険と国民年金に加入しなければなりません。
労働保険のうち、労災保険については従業員を一人でも雇えば、会社、個人経営にかかわらず加入義務がありますから、あなたを雇った時点で加入義務が発生しています。
雇用保険(失業保険)については、1週あたりの所定労働時間が20時間以上で6ヶ月以上雇用が見込まれる場合、加入義務があります。
あなたの場合、この要件に該当しますから、雇用保険に加入できることになります。
店長に申入れても雇用保険に加入させてくれない場合は、労働基準監督署もしくはハローワークに相談してください。
なお、雇用保険は最大2年までさかのぼって加入することが可能です。(但し、その場合、あなたも従業員負担分の雇用保険料を負担する必要があります)
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